年度更新の手続きは、継続事業(前保険年度またはそれ以前から労働保険の保険関係が成立している一般の継続事業で、一括有期事業を含む)と有期事業(建設事業や立木伐採の事業等、大規模の事業であって、一括される有期事業は除く)で異なります。
以下は継続事業の年度更新の手続きについてです。
継続事業の申告書作成、申請、納付
継続事業の申告書左上に概算・増加概算・確定保険料 一般拠出金申告書と書いてある部分の「概算」、確定保険料の「確定」という箇所に丸をつけましょう。
右上には日付を記入し、そして上から順に労働保険番号、常時使用労働者数、雇用保険被保険者数、免除対象高年齢労働者数を記入。そのちょうど右横あたりに労働局名があり、労働局名の後ろにアルファベットと数字が印字されています。これは電子申請を行う場合のアクセスコードですので、年度更新手続きを電子申請で行う場合に必要となります。
そして次に続くのが確定保険料算定内訳、概算・増加概算保険料算定内訳の欄。(10)(イ)の合計額には(ニ)雇用保険分の高年齢労働者分と(ヘ)一般拠出金を含めないよう注意しましょう。
この一般拠出金についてですが、これは石綿法という法律で定められているもので、労災保険の適用事業主には、石綿健康被害救済のための一般拠出金を納付する義務が課されています。一般拠出金率は、業種にかかわらず一律に1,000分の0.02となっています。
概算・増加概算保険料算定内訳の欄には概算での賃金総額の見込額を記入することになりますが、この見込額は、賃金総額の予定が大きく変動する場合を除き、確定保険料算定内訳の欄に記入した金額と同じになるケースが
ほとんどと思われます。
そして延納の申請という欄がありますが、労働保険の納付は労災保険と雇用保険が成立している事業所で、概算保険料が40万円以上であれば3回に分けて納付できるという制度があります。
作成した申告書は保険料を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出しましょう。
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