年度更新の手続きでまず注意すべき点は期限内に手続きを行うということです。

年度更新の期限は毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことになっています。この手続きが期限内に行われないと、政府が保険料と拠出金の金額を決定し、さらには追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。年度更新の手続きはしっかりと期限内に行うようにしましょう。


また、年度更新の申告内容について労働局又は労働基準監督署の職員が調査を行い、源泉徴収簿等の関係書類も確認するケースがあるようです。調査により申告額に誤りがあり不足額があった場合は、不足額とともに不足額の10%を追徴金として徴収されるようですので、納付する保険料は正確に計算して申告するようにしましょう。


年度更新の賃金計算で間違えやすいポイント


  • 賞与、その他の臨時の賃金がもれていないか
  • 交通費(非課税分、現物支給の定期券代等を含む)がもれていないか
  • 年度中途の退職者、季節労働者、日雇い労働者、パート・アルバイト等の臨時労働者の賃金がもれていないか
  • 雇用保険の高年齢者の免除対象者に誤りはないか
  • 雇用保険の加入手続きにもれはないか (労働保険の手続きで保険料を納付していても、そもそも雇用保険資格取得届をハローワークに提出していないと雇用保険に加入していることになりません。)



労働保険の申告・納付は、郵便局を含むほとんどの金融機関が日本銀行の歳入代理店になっていますので、最寄りの金融機関でできますが、口座振替を利用している事業場ではできません。その場合は管轄の労働局、労働基準監督署又は
社会保険・労働保険徴収事務センターへ提出しましょう(口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんので注意しましょう)。

また、申告書を間違えて記入してしまった場合は、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直せば訂正印は必要ありません。ただし、領収済通知書(納付書)の納付額を間違えて記入してしまった場合は、内訳・納付額の金額の訂正はできません。


必ず新しい領収済通知書(納付書)を入手し、記入しなおしましょう(領収済通知書(納付書)は最寄りの労働基準監督署、労働局に用意してあります)。また、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離してしまったという場合は、申告書のみを管轄の労働基準監督署又は労働局に提出し(郵送可)、領収済通知書(納付書)は最寄りの金融機関で納付しましょう。








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