労災保険と雇用保険の保険料(労働保険料)は、年度(4月~翌年3月)はじめに概算の保険料を計算し申告納付し、翌年度のはじめに前年度の保険料を確定して、概算で納めていた保険料と精算し、翌年度の概算の保険料を申告納付することになっています。

このように、労働保険料は原則として1年に1回精算し、これを毎年繰り返し行うことから年度更新といいます。


労働保険料は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料を足した額になります。



労災保険に係る保険料


労災保険の保険料は、全額会社が負担します。保険料の額は、労働者に支払う賃金総額(概算保険料では見込額)に業種や業務内容によって定められている保険率を乗じた額になります。

この保険料の対象となる労働者とは一般社員だけでなく、役員でも労働者扱いになる人(兼務役員)やアルバイト・パートタイマー等の臨時労働者も含まれます。ただし、派遣社員は含まれません。

概算保険料の計算では、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を使います。確定保険料の計算では、支払いの確定した賃金総額を使います。また、労災保険に係る労災保険率は55業種で、1000分の2.5~1000分の88です(平成27年度)。概算保険料、確定保険料とも、対応する保険年度に適用される労災保険率を用います。



雇用保険に係る保険料


雇用保険は、会社と社員で負担します。雇用保険料は毎月の給与から徴収しますが、国に納める保険料は年1回まとめて納付することになります。保険料の額は、雇用保険に加入している全労働者の賃金総額の見込額から免除対象高年齢労働者の賃金総額の見込額を引いたものに保険率を乗じた額になります。

全労働者とは一般社員だけでなく、役員でも労働者扱いになる人(兼務役員)やアルバイト・パートタイマー等も含まれますが、1週20時間未満の労働時間の人等で、雇用保険の被保険者になれない人の賃金は除外されます。

概算保険料の計算では、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは直前の保険年度の賃金総額を用います。確定保険料の計算では支払いの確定した
賃金総額を用います。

高年齢労働者とは、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である雇用保険の被保険者をいいます。これらの人は、雇用保険の保険料が免除されるため計算から除外されます。また、雇用保険に係る雇用保険率は3業種に分かれていて、年度により保険率が定められています。







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