事業の名称や所在地、事業の種類が変更になった場合は届出が必要です。
- 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 事業の名称及び事業の所在地
- 事業の種類
- 建設業の工事期間等、事業の予定された期間に変更があった場合等
上記事項の変更の届出がないと、労働基準監督署、公共職業安定所又は労働局からの通知や書類等が届かなかったり、又事業の種類に変更がある場合には保険料率が変更になり、保険料の計算に影響を及ぼしたりすることがありますので、届出は忘れずに行いましょう。
名称だけが変更になった場合には、この変更届に変更事項のみ記入して、今までの管轄労働基準監督署長へ、変更があった日の翌日から起算して10日以内に手続きしましょう。この場合、会社の住所が変更になっていないので労働保険番号には変更はありません。
管轄の労働基準監督署について
名称も所在地も、又は住所地のみ変更になった場合には、新しい管轄の労働基準監督署長に届け出ます。この場合、新しい労働保険番号が交付されることになり、監督署から新しい労働保険番号の記入された「事業主控」を返されます。今後の労働保険関係の手続きは今回の新しい労働保険番号となりますので、注意しましょう。
また、単独有期事業の工期が変更になった場合も、この届出書を使用して、最初に届け出た労働基準監督署長に提出します。なお、「事業の種類」に変更があった場合には、労災保険料率が変更になる場合がありますので、確認しておくようにしましょう。
変更になった事項により、「労働保険 名称、所在地等変更届」を作成し、確認書類として登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書の写を添付して所轄労働基準監督署長、又は新しい所在地を管轄する労働基準監督署長へ提出します。
提出期限は、変更があった日の翌日から起算して10日以内となっていますので、住所、会社名を変更したら、できるだけ早く登記を完了させ、登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書の写しを用意しましょう。
住所が変更となり、管轄外へ移転の場合には、新しい所在地を管轄する労働基準監督署長へ提出します。交付される事業主の控えは必ず受け取りましょう。また、単独有期事業の工期の変更の場合には、工事の設計変更書も用意するとよいでしょう。
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