年度更新の手続きで、すでに納付してあった概算保険料の額が、事業所の廃止等に伴って確定した確定保険料の額と比べて、少なければその差額は申告・納付しなければなりません。
逆に概算保険料の額が確定保険料の額よりも多ければ労働保険料の納めすぎになり、当該事業所において他の労働保険料等の未納がなければ、納めすぎの保険料の返還を求めることが
できます。これを還付請求といいます。
通常、年度更新手続きで確定した確定保険料額に対して、申告済みの概算保険料額を納めすぎていた場合は、本年度の概算保険料額から控除して相殺することになっていますが、何らかの理由で会社を解散し、又は事業所を廃止した場合は還付請求ができるようになっています。
労働保険料一般拠出金還付請求書
還付請求を行う場合は「労働保険料一般拠出金還付請求書」を作成します。還付請求書は、労働局又は労働基準監督署にありますが、郵便で請求書を入手したい場合は、返信用の封筒を同封の上、『労働保険料一般拠出金還付請求書が必要』である旨を記載し、送付するようにしましょう。
なお、還付請求書は最寄りの法令様式取扱店でも購入することができます。
還付請求書を作成したら、それを労働保険確定保険料申告書と同時に、所轄の労働基準監督署長に、会社を解散し、又は事業所を廃止した日の翌日から起算して50日以内に提出しましょう。(還付請求は事業を廃止等した日から2年以内で時効となりますので注意してください。)
労働保険料の還付請求
労働保険料の還付請求は、原則としては事業所の廃止等による場合になりますが、その他に事業所の規模を大幅に縮小し、従業員数も多数減少した場合にも発生します。例えば、次年度の概算保険料の全て(第1期分、第2期分、第3期分)に充当しても、なお納めすぎになる場合があります。
この場合も還付請求書を提出して保険料の精算をします。還付される保険料の振込みを希望する銀行名・口座番号等確認して提出しましょう。
注意すべき点として、年度の初日から事業を廃止するまでの期間に支払った賃金の総額を賃金台帳等から確認し、通勤手当等の集計漏れがないようにしておきましょう。そして、労働保険料に未納分がないかも確認しておいてください。
なお、保険料が実際に還付されるまでには、それなりに時間がかかりますので、提出の際、いつ頃還付されるかを確認し、振込みを希望する口座を解約したりすることのないよう注意しましょう。
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