年度更新の申告納付書は、毎年5月末頃までに送付されます。はじめに申告納付書に印刷されている会社名等に誤りがないか確認しましょう。
年度更新に必要となる主な手続きは、①確定保険料の計算、②新年度の概算保険料の計算、③申告納付、です。年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
①確定保険料の計算
確定保険料は概算で前年度に保険料を納付しているので、実際に支払った賃金総額が確定した後に正確な保険料を計算し精算するようになっています。これが、確定保険料の計算です。計算した確定保険料の額によっては、充当したり(前年度に納付した保険料が多すぎた)、追加納付したり(前年度に納付した保険料が少なかった)します。
確定保険料の計算の対象となる賃金総額は保険料や税金控除前の支払金額で、これには基本給、手当、賞与のほかに通勤定期券等も含まれますが、結婚祝い金や死亡弔慰金、災害見舞金や出張旅費、退職金等は含まれません。
また、雇用保険と労災保険とでは保険料の計算の対象となる社員の範囲が異なります。雇用保険においては、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である被保険者は免除対象高年齢労働者として雇用保険料の保険料が免除されるため計算から除外されますのでそれぞれの対象者をリストアップしておくとよいかもしれません。
そして、育児休業中や休職中などで賃金の支払いがない社員については、会社が負担する保険料と社員本人が負担する保険料の両方が発生しません。注意しましょう。賃金総額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てて計算します。
②新年度の概算保険料の計算
新年度の概算保険料は、新年度に支払う予定の賃金総額から計算します。このとき、新年度の賃金総額の予定額が前年度の100分の50以上100分の200以下でなければ、前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額ととして保険料を計算することになっています。
つまり、賃金総額の予定額が前年度の半分を下回ったり、または2倍を超えるような大きな変動がなければ、保険料は前年度の賃金総額で計算するというのが原則です。
また、確定保険料の計算と同様に、賃金総額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てて計算します。
③申告納付
計算した確定保険料、概算保険料をもとに申告書を作成し、保険料を納付します。
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